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情報の放送の手段として、FleetNETを使用する英国提案に合意し、英国に更にアイデアを展開するよう要請した。
海上SARサービスの供給計画(蘭提案)については、MET/NAV areaに合致する16のSAR AREAを指定し、各区域にSAR調整者を置き、現在直面している責任あるRCCへのSAR活動調整の引き継きでの支障を解決しようとするものであるが、豪等からWGBではMET//NAV AREAとSAR AREAを合致させることに若干の困難があり、ギリシャ等から現在の制度でも引き継ぎは十分に機能しており、変更の必要はないとの意見も出された。本件は、次回COMSAR3で引き遅き検討されることとなった。
ブレナリーでは、特に各国からの意見もなくWGBでの議論が承認された。

 

9.3 IMOSAR及びMERSARマニュアルの見直し(議題9.3関連)
WGBは、遭難信号を傍受した船舶の中で救助に向かえない船舶の取扱いに関する英国提案を考慮して、MERSARマニュアルの第3章改正案を作成した。これを小委員会に対し、MERSARマニュアルに含めるよう第68回海上安全委員会に提出し、採択することを承認するよう求めた。
転覆船からの救助にかかる指針に関する蘭提案については、WGBは本年10月に開催される第5回ICAO/IMO合同WGに本文書を提出し、ICAO/IMO合同SARマニュアルに含める可能性もあることに合意した。
ICAO/IMO合同マニュアル案の第2巻に入れられている捜索計画手続の科学的根拠を説明した米国提案については、合同WGで検討することとなった。
船舶とノルウェー捜索救助機関との協力のための指針に関するノルウェー提案については、同指針が既に船会社、捜索救助機関間での机上訓練に使用されているおり、ノートされた。
ブレナリーでは、特に反対もなく、WGBの報告が承認された。

 

9.4 SAR条約及びGMDSS導入に関するワーキンググループ
? SAR条約改正関連
昨年12月9日〜13日までノルウェーにて開催された会合の結果に基づき審議された。主たる論点は、以下のとおり。
a 英国より提案のあった新たに「航空勢力調整官(air Asset Co-ordinator)」を定議に加える件に関しては、独が支持したが、米、ギリシャ等が合同IMO/ICAOマニュアルに加えることで目的は達せられると提案し、英国等も同意し、英国は次回合同IMO/ICAOWGに本件ぺ一パーを提出することとなった。
b “SEARCH AND RESCUE FACILITY”:当初は単に“FACILITY”であったが、FACILITYの性格を明確にするため、SEARCH&RESCUEを冠するべきとの米国案が支持され、言葉ぶりも“ANY MOBILE RESOURCE”が加わるなど変更された。
c 第2章第2章では各SAR関係者間で調整を行うについても述べていることから表題に「Co-oraination」を加えることで合意された。
日本よりパラグラフ2、11等に締約国は「a global search and rescue system」の設立を確保しなければならない等の目的と思われる規定があることにつき、それらは前文に規定すべきで、しかも既に規定されている旨発言したところ、定議にも

 

 

 

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