a 英国より提案のあった新たに「航空勢力調整官(air Asset Co-ordinator)」を定議に加える件に関しては、独が支持したが、米、ギリシャ等が合同IMO/ICAOマニュアルに加えることで目的は達せられると提案し、英国等も同意し、英国は次回合同IMO/ICAOWGに本件ぺ一パーを提出することとなった。
b “SEARCH AND RESCUE FACILITY”:当初は単に“FACILITY”であったが、FACILITYの性格を明確にするため、SEARCH&RESCUEを冠するべきとの米国案が支持され、言葉ぶりも“ANY MOBILE RESOURCE”が加わるなど変更された。
c 第2章第2章では各SAR関係者間で調整を行うについても述べていることから表題に「Co-oraination」を加えることで合意された。
日本よりパラグラフ2、11等に締約国は「a global search and rescue system」の設立を確保しなければならない等の目的と思われる規定があることにつき、それらは前文に規定すべきで、しかも既に規定されている旨発言したところ、定議にも